アメリカでビジネスを行う上で不可欠な納税者番号「EIN(雇用者識別番号)」は、特定の状況下で新しく取得し直す必要があります。事業形態の変更、合併、信託の設立など、具体的にいつ再申請が必要なのか、どのようなケースなら不要なのか、非居住者向けに詳しく解説します。
🧾 EIN(Employer Identification Number)とは?
EIN(Employer Identification Number、雇用者識別番号)は、アメリカ国税庁(IRS)が発行する9桁の納税者識別番号で、法人、個人事業主、信託、遺産などの納税義務者を特定するために使用されます。
EINは、次のような場面で必須となります:
- 法人税や給与税などの申告
- アメリカの銀行口座開設
- 従業員の雇用
- AmazonやeBayなどのプラットフォーム登録
- StripeやPayoneerなど決済サービスの利用
- 契約書・請求書の発行
- 投資や不動産購入時の本人確認
❗ 新しいEINが必要となるケース一覧
以下のいずれかの状況に該当する場合、既存のEINを使い続けることはできません。新たに取得する必要があります。
1. 📦 事業形態(エンティティ)の変更
- 個人事業主が**法人化(LLCまたはCorporation)**する場合
- 個人事業に**パートナー(共同経営者)**を加えて合資会社にする場合
- 合資会社を解散して、新たな構成で新しい合資会社を立ち上げる場合
- 合資会社を1人で引き継ぎ、個人事業として継続する場合
- 法人が新しい**定款(チャーター)**を取得し、新会社として再設立する場合
- LLCが**法人課税を選択(Form 8832の提出)**した場合
2. 🔄 企業の所有関係の大幅な変更
- 自社が他社の子会社になったとき
- 親会社から分離して独立法人化した場合
- 合併により新法人が誕生した場合(存続法人でない限り)
3. 🏛 信託・遺産関連
- **生前信託(リビングトラスト)が、死亡により遺言信託(テスタメンタリートラスト)**になる場合
- 遺産資産を使って新しい信託が設立された場合
- 被相続人のビジネスが死亡後も運営され、遺産管理者が代理する場合
4. 📑 税務上の特別プラン導入
- 年金プラン(401k等)や退職金・利益分配プランの設立
- 雇用主による**福利厚生制度(Employee Benefit Plan)**を新設する場合
✔️ EINの再取得が不要なケース
次のような場合には、既存のEINを継続利用することができます:
- ビジネスの所在地変更または名称変更
- 責任者(Responsible Party)の変更
- 会社の破産手続き開始(※清算信託を設立しない限り)
- 法人が他法人に吸収され、存続法人側が引き続き使用する場合
- 合資会社の資本の50%以上が売却されても、既存パートナーが事業継続する場合
- 1人のグラント(信託作成者)が複数の信託を管理しているが、それぞれの信託がすでにEINを取得している場合(→すでに取得済みであれば再取得不要)
⚠️ なぜこの違いを正しく理解することが重要なのか?
EINの再取得が必要なのに申請を怠ると、以下のような重大なリスクがあります:
- IRSへの申告が正しく処理されない
- 税金の返還や納付に遅延・拒否が生じる
- 違反と見なされ、罰金や監査の対象
- AmazonやStripeなどのプラットフォームに登録できない
- 銀行口座開設時に本人確認ができず口座開設が拒否される
✅ EINを再取得する方法(非居住者向け)
非居住外国人が新しいEINを取得するには、以下の方法があります:
- 📠 フォームSS-4をFAXで送信(米国外からも可)
- ✉️ 郵送による申請(時間がかかります)
- 💻 米国に住所がないためオンライン申請は不可
正確にフォームを記入し、必要な情報をそろえる必要があります(会社名、住所、理由、責任者の情報など)。
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