🔁 タイトル:どんな時にEINの再申請が必要?事業構造の変更・相続・破産など全パターン徹底解説!

アメリカでビジネスを行う上で不可欠な納税者番号「EIN(雇用者識別番号)」は、特定の状況下で新しく取得し直す必要があります。事業形態の変更、合併、信託の設立など、具体的にいつ再申請が必要なのか、どのようなケースなら不要なのか、非居住者向けに詳しく解説します。

🧾 EIN(Employer Identification Number)とは?

EIN(Employer Identification Number、雇用者識別番号)は、アメリカ国税庁(IRS)が発行する9桁の納税者識別番号で、法人、個人事業主、信託、遺産などの納税義務者を特定するために使用されます。

EINは、次のような場面で必須となります:

  • 法人税や給与税などの申告
  • アメリカの銀行口座開設
  • 従業員の雇用
  • AmazonやeBayなどのプラットフォーム登録
  • StripeやPayoneerなど決済サービスの利用
  • 契約書・請求書の発行
  • 投資や不動産購入時の本人確認

❗ 新しいEINが必要となるケース一覧

以下のいずれかの状況に該当する場合、既存のEINを使い続けることはできません。新たに取得する必要があります。

1. 📦 事業形態(エンティティ)の変更

  • 個人事業主が**法人化(LLCまたはCorporation)**する場合
  • 個人事業に**パートナー(共同経営者)**を加えて合資会社にする場合
  • 合資会社を解散して、新たな構成で新しい合資会社を立ち上げる場合
  • 合資会社を1人で引き継ぎ、個人事業として継続する場合
  • 法人が新しい**定款(チャーター)**を取得し、新会社として再設立する場合
  • LLCが**法人課税を選択(Form 8832の提出)**した場合

2. 🔄 企業の所有関係の大幅な変更

  • 自社が他社の子会社になったとき
  • 親会社から分離して独立法人化した場合
  • 合併により新法人が誕生した場合(存続法人でない限り)

3. 🏛 信託・遺産関連

  • **生前信託(リビングトラスト)が、死亡により遺言信託(テスタメンタリートラスト)**になる場合
  • 遺産資産を使って新しい信託が設立された場合
  • 被相続人のビジネスが死亡後も運営され、遺産管理者が代理する場合

4. 📑 税務上の特別プラン導入

  • 年金プラン(401k等)や退職金・利益分配プランの設立
  • 雇用主による**福利厚生制度(Employee Benefit Plan)**を新設する場合

✔️ EINの再取得が不要なケース

次のような場合には、既存のEINを継続利用することができます:

  • ビジネスの所在地変更または名称変更
  • 責任者(Responsible Party)の変更
  • 会社の破産手続き開始(※清算信託を設立しない限り)
  • 法人が他法人に吸収され、存続法人側が引き続き使用する場合
  • 合資会社の資本の50%以上が売却されても、既存パートナーが事業継続する場合
  • 1人のグラント(信託作成者)が複数の信託を管理しているが、それぞれの信託がすでにEINを取得している場合(→すでに取得済みであれば再取得不要)

⚠️ なぜこの違いを正しく理解することが重要なのか?

EINの再取得が必要なのに申請を怠ると、以下のような重大なリスクがあります:

  • IRSへの申告が正しく処理されない
  • 税金の返還や納付に遅延・拒否が生じる
  • 違反と見なされ、罰金や監査の対象
  • AmazonやStripeなどのプラットフォームに登録できない
  • 銀行口座開設時に本人確認ができず口座開設が拒否される

✅ EINを再取得する方法(非居住者向け)

非居住外国人が新しいEINを取得するには、以下の方法があります:

  • 📠 フォームSS-4をFAXで送信(米国外からも可)
  • ✉️ 郵送による申請(時間がかかります)
  • 💻 米国に住所がないためオンライン申請は不可

正確にフォームを記入し、必要な情報をそろえる必要があります(会社名、住所、理由、責任者の情報など)。


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